利用規約
利用規約
それぞれのAIストーリー事業化会員利用規約を説明します。
1. 会員コースの種類
・無料、有料を問わずどのコースもすべてのコンテンツが閲覧できます。
・ソフトはそれぞれで使用するソフトが異なっています。
・Webを保有し、Webアプリを実装できます。
■ 会員種別 ■
以下の会員はAIトレーナー玲子でAI学習させたり、Webアプリを自由に作成できます。
1.技術ボランティア会員 月会費無料
2.低所得者層会員 月会費無料
3.一般会員 月会費 3,300円
4.それぞれのAI物語DAO会員 入会金 50,000円 月会費 550円
5.企業協賛会員 月協賛金 10,000円
2. 一般会員利用規約
ここに一般会員利用規約の説明を書きます。
第1条 AI物語の目的
現在AI系の人材は非常に不足しています。「それぞれのAI物語」ではe-LearningでいろいろなAI人材を育成していきます。ある記事を引用すると、企業の競争力を左右するAI人材は、そのスキルや役割によって大きく3つのタイプに分けられます。技術系職である「AIサイエンティスト(研究開発)」「AIエンジニア(応用開発)」と、非技術系職である「AIプランナー(企画)」とのことです。
第2条 AI物語の学習コースと価格
利用にあたってはいろいろな学習コースがあります。年齢や国の制限はありませんので、ログインをして用意ができている言語で、理解できるものを選択してご利用ください。AIコースについては次のようなものがあります。別欄で詳細があり、詳しくはそちらを参考にしてください。<
1.技術ボランティア会員 月会費無料
AI学習のお手伝いやプログラミングをボランティアで行います。貢献度によって報酬を得ることもできます。登録時にプログラミング、AI学習、文章校正などの希望する項目を記載します。
2.低所得者層会員 月会費無料
低所得者層とは日本では生活保護、奨学金取得家庭、外国では開発途上国の当該項目とします。Web上に自分のURLを持ち、Web経費も無料です。希望するAI構造を作成しながら、AIを勉強していきます。作成したコンテンツは販売をして利益を上げることができます。
3.一般会員 月会費 3,300円(税込)
高校生までのAI基本学習及びAI応用を行います。ソフト「AIトレーナー玲子HDTV版」が使用でき、AI入門コースより内容の濃い学習をします。講習終了後は資格試験を行い、AI資格を取得します。Web上に自分のURLを持ち、希望するAI構造を作成しながら、AIを勉強していきます。Web経費は無料です。希望するAI構造を作成しながら、AIを勉強していきます。作成したコンテンツは販売をして利益を上げることができます。
4.それぞれのAI物語DAOメンバー 加盟金 50,000円
それぞれのAI物語DAOメンバーは無料でこのサイトを利用できます。ビジネスを行った時のみ、Web経費は550円かかります。DAOの詳細は以下のサイトをご覧ください。
それぞれのAI物語DAO
5.企業協賛会員 月協賛金 10,000円
企業協賛会員はWebサイトの広告欄に規定サイズの広告を載せることができます。
第3条 会員登録
利用にあたってのコースにより登録内容が変わってきます。登録時じに確認してください。
第4条 ご利用者様のお支払い
お支払いは現金お振込み、クレジットカード、デビットカード、各種電子マネー(種類はご確認ください)、仮想通貨「ハート」のいづれかを選択できます。仮想通貨「ハート」のお支払いは特典があります。別欄の「お支払い」を参照してください。
第5条 当方からのお支払い
ディープラーニング作業やプログラミングやイラスト、執筆などでの当方からのお支払いは、仮想通貨「ハート」によります。円やドルや元などへの交換は別欄の「仮想通貨と現金の交換」を参照してください。
第6条 ログインIDとパスワード
ログインIDとパスワードは利用機器1台に限り1組を発行しています。2台以上を同時で使うことはできません。別の機器で使用したいときは、使っている機器をログアウトしてからログインして使うことができます。
第7条 解約
解約はご利用月の1か月前に所定の解約フォームで行ってください。残金の変換は所定の解約ルールに従って行うことができます。別欄の「解約の手続き」をご覧ください。
第8条 瑕疵について
当方のサーバーの不備により受講ができなかった場合は、その日数を別途加算して受講できます。また瑕疵判断の付かない自然災害でのサーバー停止や通信不良で受講できない場合も、受講日を加算します。
第9条 合意書の解除
ご利用者様において次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、何ら通告することなく、直ちに本契約を解除します。
1.重大な過失または背信行為があったとき
2.支払が停止されたとき、又は仮差押、差押、競売、破産、和議申請、会社更生手続、会社整理、特別清算等の手続きの申立がなされたとき。
3.公租公課の滞納処分を受けたとき
第10条 係争裁判所
本契約による係争裁判所は、名古屋地方裁判所とする。
第11条 信義則
甲及び乙・丙は、本契約の内容に関して疑義が生じた場合、及び、本契約に定めのない事項に関しては、信義誠実の原則に従い協議の上これを定めるものとする。
2024年1月10日 制定